判例
これは何の話?【結論から】 結論: 都市計画法53条の建築制限があっても、原則として損失補償は不要。 ただし!⚠️ 制限が異常に長期化した場合は、補償が必要になる可能性あり(補足意見が激アツ) つまり試験的には 「都市計画制限=直ちに憲法29条3項の補…
これは何の話?【結論先出し⚡】 随意契約が法令違反でも、契約が当然無効じゃなければ、住民は「履行の差止め」を請求できない。 =違法 ≠ 無効ここ、行政法で何回も殴られるポイントです 事案ざっくり(強コデ要約) 町が町有地(山林)を随意契約で売却 …
これは何の話?(結論ドーン) 都市計画で「高架か地下か」をどう選ぶかは、原則として行政の広い裁量。 住民が「地下の方が静かで環境にいいだろ!」と言っても、 判断プロセスが合理的なら、裁判所は口出ししない。 つまりこの判例、「代替案(地下式)が…
◆ これは何の話?(結論からいくよ) 行政指導は「任意」が命。水道止めるぞ?みたいな圧かけたら、それもう違法ね⚡ 最判平成5年2月18日は、「寄付という名の強制徴収」は行政指導の限界超えってハッキリ言った超重要判例 ◆ 事件を強コデ語でざっくり整理 …
きたねこの判例昭和62年5月19日・最高裁第三小法廷、行政書士試験(行政法)で超・頻出の理論判例です。 今回は 「随意契約が違法でも、すぐ無効になるの?」 「住民訴訟で差止めできるの?」ここを一点集中で、強コデ語 × はてブロ用にさばくね 昭和62年5月…
① まず結論(試験的に超大事) 「村内業者じゃない」って理由“だけ”で、ずーっと指名しないのはアウトの可能性あり! 理由はコレ 指名には裁量がある でも 考慮すべきことをちゃんと考えずに、一要素だけで排除したら「裁量権の逸脱・濫用」 これ、行政法の…
これは何の話?【結論から】 原則:地方公務員は無期限任用 例外:合理的理由があれば期限付任用もOK つまり「期限付き=全部アウト!」ではないって最高裁がハッキリ言った判例 昭和38年4月2日 ポイント整理(試験に出る骨) この判例、試験的にはここ押さ…
① これは何の話?【結論ドン】 行政財産の使用許可が取り消されたら、原則「補償なし」!理由はカンタン その使用権、最初から「消える前提」で渡されてるから。 ② まず前提整理(ここ超重要) 今回のテーマはこれ 対象:行政財産(=本来、行政目的で使う土…
① これは何の話?【結論からいくよ】 結論ね 法律に「取消できる」って書いてなくても、公益のためなら取消OKな場合がある。 はい出た〜「え、根拠条文ないのに処分していいの?」って受験生が一瞬フリーズするやつ でもこの判例、行政法の“現実”をガッツリ…
① これ何の話?【結論ドーン】 結論いくよ 受益的行政行為でも、支給要件の根幹ミス + 公益がデカいと→ 普通に取消される。金も返せ。 はい終了〜!!…って言いたいけど、試験出るからちゃんと噛み砕くね ② まず前提な?【コデちゃん整理】 これは 受益的…
① これは何の話?(結論からいくよ) 行政さぁ、一回「OK」出しといて、あとから「やっぱ全部ナシ!」は原則ダメだからね?って最高裁に怒られた判例。 受益的行政行為の取消しは超・慎重に! 一部が違法でも、全部取消しは原則アウト! ② ざっくり事案(強…
まず結論から言うね(大事) 受益的行政行為でも、違法でヤバかったら取り消される。ただし! ノリで取消しはNG。必ず「利益衡量」な? ここ、試験で絶対聞かれるやつ。 これ何の事件?超ざっくり説明するよ 行政「この農地さ~不在地主の小作地でしょ?」 …
① これは何の話?【結論から】 結論: 行政が 「争訟の方針に関する情報」 「意思決定過程情報」 を理由に公文書を非公開にすることはあり得る。ただし、 その範囲はどう考える? 理由はあとから追加していいの? ここを最高裁がガッツリ整理した事件。 行政…
これは何の話?【結論から】 結論: 更正処分に理由附記の不備がある場合、その瑕疵は「後の審査裁決」で治らない。 つまり、 ❌「あとからちゃんと説明したからセーフ」は通用しない という判例。 事件の概要(ざっくり) 税務署が法人税の増額更正処分をし…
1.これは何の話?(結論から) 結論: 本当は所得がない人に対して行われた課税処分は「当然無効」になり得る この事件は、 名義を勝手に使われただけ 実際には土地も建物も所有してない 当然、譲渡所得も発生していない それなのに 「名義があるから」とい…
これは何の話か(結論から) 結論:一般乗合旅客自動車運送事業(バス)の免許申請について、 運輸審議会の公聴会手続に重大な違法がなければ、免許却下は適法 途中の聴聞(陸運局長)の瑕疵だけでは取消理由にならない つまり試験的にいうと 「重要なのはど…
これは何の話?(結論先出し) この事件は、 行政庁が免許を却下するなら、その理由についてちゃんと聴聞で聞け 聞いてない基準で落とすのはアウト(違法)と最高裁がハッキリ言った判例だよ。 行政書士試験では**「聴聞」「審査基準」「手続的公正」**のセ…
これは何の話?【結論先出し】 結論行政庁が「処分基準」を公表している場合、不利益処分の理由として「その処分基準をどう当てはめたか」まで示さないと違法になることがある。 一級建築士の免許取消という超重い処分なのに、「なぜ免許取消になったのか(…
これは何の話?(結論から) 結論:先行処分(安全認定)が取り消されてなくても、後続処分(建築確認)の取消訴訟で「先行処分の違法」を主張できる場合がある。 → この事件は 違法性の承継は原則NGだけど、例外的にOKになる典型判例。 行政書士試験では「…
国税賦課処分無効確認請求事件 最高裁 昭和36年3月7日 第三小法廷判決 ① これは何の話?(結論を先に) 行政処分が「当然無効」になるためには、「重大かつ明白な瑕疵」が必要 しかも「明白」とは、処分当初から、外形上・客観的に一見して誤りと分かること…
事件名 伊方原子力発電所設置許可取消訴訟 裁判所・年月日 最高裁第一小法廷 平成4年10月29日判決 何が争われた事件?(結論先出し) 原子炉設置許可の安全審査について、裁判所はどこまでチェックできるのか 原子力委員会など専門機関の判断は、どこまで尊…
① これは何の話?【結論】 行政指導を理由に、建築確認をいつまでも留保するのはNG。ただし、 建築主が任意に協力している間は一時的な留保はOK 建築主が「もう待てない」と明確に意思表示した後はNG(違法) → 留保を続けたら 国家賠償責任が発生する とい…
① 事件の位置づけ(まず結論) 本件は、 人事院の判定(トイレ利用制限)について、裁量権の逸脱・濫用があったとして違法と判断された事案。 ポイントは 「形式的・抽象的配慮」では足りず、具体的事情に即した利益衡量をしていないことが違法とされた点。 …
最高裁 平成18年2月7日判決 (広島県・教育研究集会 学校施設使用不許可事件) 考慮要素に着目した判断過程 平成18年2月7日 ① これは何の話?【結論先出し】 学校施設の目的外使用を不許可とした処分が、「考慮すべきでない事情を重視し、考慮すべき事…
1️⃣ これは何の話?(結論から) 結論: 行政処分が「形式上は合法」でも、 実際の目的が法律の目的とズレていたり、不正な動機でなされていた場合 その処分は 行政権の著しい濫用として違法 になる! そしてこの事件では 処分は 違法 国家賠償も 認められた…
これは何の話?【結論先出し】 公務員の争議行為(職場集会・怠業的行為など)は原則違法。それに対する懲戒免職は、よほどでなければ違法にならない。 懲戒処分の重さは「裁量権」が超重要 裁判所は「自分ならどうするか」ではなく「社会観念上、明らかに…
1.これは何の話?(結論から) 結論:理由の差替えは「原則OK」だけど、万能じゃない! 行政庁は、 処分後の裁判で「別の理由」を持ち出して処分を正当化できる場合がある これを 理由の差替え っていうよ。 ただし! ❌ 理由付記制度の趣旨を没却する場合は…
1. これは何の話か(結論を最初に) 結論いくよコデ! 処分に「理由附記の不備」という瑕疵がある場合、その後の審査裁決で理由が補われても「瑕疵は治癒しない」! これが昭和47年12月5日最高裁判決(瑕疵の治癒) の結論だよ✨瑕疵の治癒 昭和47年12月5日 …
1. これは何の話か(結論を最初に) 結論からいくよ 安全認定が取消されていなくても、その違法は建築確認の取消訴訟で主張できる! つまり「先行処分が違法でも、原則として違法は承継されない」っていう基本ルールの 重要な例外パターンのお話だよ⚠️ 行政…
1. これは何の話か(結論を最初に) 結論:行政庁の処分(辞令・免官など)は「相手方に到達した時」に効力が生じる(到達主義)! 行政法では 「出した日」でも「官報に載った日」でもない 相手に“届いた時”が基準 これ、行政書士試験の超ひっかけポイント…