行政法
行政指導――それは「処分じゃないけど、圧はある」そんな行政のソフトパワー代表格。 でも安心してほしい。行政手続法はちゃんと行政指導を縛ってます。 今回は行政手続法2条6号・32条〜36条を軸に、行政指導手続を試験で点が取れる形に落とし込むよ 行政指導…
これは何の話?【結論から】 結論: 都市計画法53条の建築制限があっても、原則として損失補償は不要。 ただし!⚠️ 制限が異常に長期化した場合は、補償が必要になる可能性あり(補足意見が激アツ) つまり試験的には 「都市計画制限=直ちに憲法29条3項の補…
これは何の話?【結論先出し⚡】 随意契約が法令違反でも、契約が当然無効じゃなければ、住民は「履行の差止め」を請求できない。 =違法 ≠ 無効ここ、行政法で何回も殴られるポイントです 事案ざっくり(強コデ要約) 町が町有地(山林)を随意契約で売却 …
これは何の話?(結論ドーン) 都市計画で「高架か地下か」をどう選ぶかは、原則として行政の広い裁量。 住民が「地下の方が静かで環境にいいだろ!」と言っても、 判断プロセスが合理的なら、裁判所は口出ししない。 つまりこの判例、「代替案(地下式)が…
コデちゃんです✌️今日のテーマは行政計画。一見「ふわっとしたお役所の予定表」っぽいのに、試験では拘束力の有無とか、**変更したら賠償いくの?**みたいな“地味に刺さる論点”が出るやつね。 1. これは何の話?(結論) 行政計画=行政が「目標」と「そこに…
◆ これは何の話?(結論からいくよ) 行政指導は「任意」が命。水道止めるぞ?みたいな圧かけたら、それもう違法ね⚡ 最判平成5年2月18日は、「寄付という名の強制徴収」は行政指導の限界超えってハッキリ言った超重要判例 ◆ 事件を強コデ語でざっくり整理 …
きたねこの判例昭和62年5月19日・最高裁第三小法廷、行政書士試験(行政法)で超・頻出の理論判例です。 今回は 「随意契約が違法でも、すぐ無効になるの?」 「住民訴訟で差止めできるの?」ここを一点集中で、強コデ語 × はてブロ用にさばくね 昭和62年5月…
① まず結論(試験的に超大事) 「村内業者じゃない」って理由“だけ”で、ずーっと指名しないのはアウトの可能性あり! 理由はコレ 指名には裁量がある でも 考慮すべきことをちゃんと考えずに、一要素だけで排除したら「裁量権の逸脱・濫用」 これ、行政法の…
行政って聞くとさ、「許可」「命令」「処分」みたいなゴリゴリ権力プレイを想像しがちじゃん? でも実は――契約したり、お願いしたりもしてます。それが今回の主役 行政契約 行政指導 ここ、行政書士試験で地味に刺してくるゾーンだから、強コデ語で一気に整…
これは何の話?(結論先出し) 聴聞手続とは 行政が「めっちゃ重い不利益処分」(許可取消・資格剥奪など)をしようとするときに、相手の言い分をガチで聞かなきゃダメな手続。 ✔ 影響デカい処分✔ 手続ガチガチ✔ 試験で超出る = 落としたらもったいない論…
これは何の話?【結論から】 原則:地方公務員は無期限任用 例外:合理的理由があれば期限付任用もOK つまり「期限付き=全部アウト!」ではないって最高裁がハッキリ言った判例 昭和38年4月2日 ポイント整理(試験に出る骨) この判例、試験的にはここ押さ…
結論からいくよ 附款(ふかん)とは、 行政行為の「おまけ条件」 本体(メイン)にくっつく“従(サブ)”の意思表示 主役はあくまで 行政行為そのもの。附款は Main+Sub の Sub 側って覚えればOK✨ ① 附款の意味【まずはここ】 行政行為の附款とは、 行政行為…
これは何の話?(結論からいくよ) 不利益処分=行政が国民に「それダメ」「やめて」「罰ね」って直接不利を与える処分。だからこそ 手続は超ガチガチ 試験でも超頻出 ここ落とすと行政法、マジで事故る⚠️ 不利益処分ってなに?【定義を噛み砕く】 強コデ語…
① これは何の話?【結論ドン】 行政財産の使用許可が取り消されたら、原則「補償なし」!理由はカンタン その使用権、最初から「消える前提」で渡されてるから。 ② まず前提整理(ここ超重要) 今回のテーマはこれ 対象:行政財産(=本来、行政目的で使う土…
① これは何の話?【結論からいくよ】 結論ね 法律に「取消できる」って書いてなくても、公益のためなら取消OKな場合がある。 はい出た〜「え、根拠条文ないのに処分していいの?」って受験生が一瞬フリーズするやつ でもこの判例、行政法の“現実”をガッツリ…
コデちゃんいくよ〜ここ、行政法で毎年殴られる重要論点だからね。 ① これは何の話?(まず結論) 撤回とは いったんは「ちゃんと有効」だった行政行為について あとから事情が変わったせいで 将来に向かって効力を止めること! つまり、 最初からダメ → ❌…
① これ何の話?【結論ドーン】 結論いくよ 受益的行政行為でも、支給要件の根幹ミス + 公益がデカいと→ 普通に取消される。金も返せ。 はい終了〜!!…って言いたいけど、試験出るからちゃんと噛み砕くね ② まず前提な?【コデちゃん整理】 これは 受益的…
① これは何の話?(結論からいくよ) 行政さぁ、一回「OK」出しといて、あとから「やっぱ全部ナシ!」は原則ダメだからね?って最高裁に怒られた判例。 受益的行政行為の取消しは超・慎重に! 一部が違法でも、全部取消しは原則アウト! ② ざっくり事案(強…
まず結論から言うね(大事) 受益的行政行為でも、違法でヤバかったら取り消される。ただし! ノリで取消しはNG。必ず「利益衡量」な? ここ、試験で絶対聞かれるやつ。 これ何の事件?超ざっくり説明するよ 行政「この農地さ~不在地主の小作地でしょ?」 …
はいきた行政法の鬼門ゾーン「行政行為の取消し」ね。 これな、✔ 名前似すぎ✔ 判例うるさすぎ✔ 信頼保護とか言い出す で、初見殺しポイント多すぎ案件。 今日はコデちゃんが 試験で点になる形 頭に残る言い回しでまとめるから、安心してついてきな ① 行政行…
① これは何の話?【結論から】 結論: 行政が 「争訟の方針に関する情報」 「意思決定過程情報」 を理由に公文書を非公開にすることはあり得る。ただし、 その範囲はどう考える? 理由はあとから追加していいの? ここを最高裁がガッツリ整理した事件。 行政…
これは何の話?【結論から】 結論: 更正処分に理由附記の不備がある場合、その瑕疵は「後の審査裁決」で治らない。 つまり、 ❌「あとからちゃんと説明したからセーフ」は通用しない という判例。 事件の概要(ざっくり) 税務署が法人税の増額更正処分をし…
1.これは何の話?(結論から) 結論: 本当は所得がない人に対して行われた課税処分は「当然無効」になり得る この事件は、 名義を勝手に使われただけ 実際には土地も建物も所有してない 当然、譲渡所得も発生していない それなのに 「名義があるから」とい…
これは何の話か(結論から) 結論:一般乗合旅客自動車運送事業(バス)の免許申請について、 運輸審議会の公聴会手続に重大な違法がなければ、免許却下は適法 途中の聴聞(陸運局長)の瑕疵だけでは取消理由にならない つまり試験的にいうと 「重要なのはど…
これは何の話?(結論先出し) この事件は、 行政庁が免許を却下するなら、その理由についてちゃんと聴聞で聞け 聞いてない基準で落とすのはアウト(違法)と最高裁がハッキリ言った判例だよ。 行政書士試験では**「聴聞」「審査基準」「手続的公正」**のセ…
これは何の話?【結論先出し】 結論行政庁が「処分基準」を公表している場合、不利益処分の理由として「その処分基準をどう当てはめたか」まで示さないと違法になることがある。 一級建築士の免許取消という超重い処分なのに、「なぜ免許取消になったのか(…
これは何の話?(結論から) 結論:先行処分(安全認定)が取り消されてなくても、後続処分(建築確認)の取消訴訟で「先行処分の違法」を主張できる場合がある。 → この事件は 違法性の承継は原則NGだけど、例外的にOKになる典型判例。 行政書士試験では「…
国税賦課処分無効確認請求事件 最高裁 昭和36年3月7日 第三小法廷判決 ① これは何の話?(結論を先に) 行政処分が「当然無効」になるためには、「重大かつ明白な瑕疵」が必要 しかも「明白」とは、処分当初から、外形上・客観的に一見して誤りと分かること…
これは何の話?(まず結論) 行政行為に問題(=瑕疵)があっても、 原則 → 取り消されるまでは有効 例外 → 重大かつ明白な瑕疵がある場合のみ当然無効 この「原則と例外」を判断プロセスとして理解するのが、この分野のゴール。 行政行為の「瑕疵」とは何…
事件名 伊方原子力発電所設置許可取消訴訟 裁判所・年月日 最高裁第一小法廷 平成4年10月29日判決 何が争われた事件?(結論先出し) 原子炉設置許可の安全審査について、裁判所はどこまでチェックできるのか 原子力委員会など専門機関の判断は、どこまで尊…