随意契約が違法でも差止めできない? 阪南町町有地売却契約差止請求事件(最判昭和62年5月19日)
これは何の話?【結論先出し⚡】
👉 随意契約が法令違反でも、契約が当然無効じゃなければ、
住民は「履行の差止め」を請求できない。
=違法 ≠ 無効
ここ、行政法で何回も殴られるポイントです👊
事案ざっくり(強コデ要約)
最高裁の判断(ここが本丸🔥)
① 随意契約のルール
地方自治法234条2項
👉 随意契約は政令で定めた場合だけOK
今回は
👉 「その要件に当たらない可能性」はある
でも👇
② 重要ポイント①
違法でも「当然無効」にはならない
最高裁の神フレーズ要約👇
随意契約制限違反があっても、
原則として私法上は有効
❌ 自動的に無効
⭕ 例外的にだけ無効
③ 重要ポイント②
無効になるのはどんな時?
次のどっちかがある場合だけ👇
1️⃣ 誰が見ても明らかにアウトな随意契約
2️⃣ 相手方が「随意契約NG」だと知ってた or 知れた
👉 今回はどっちも ナシ
④ 重要ポイント③
住民訴訟で差止めできるか?
住民訴訟(242条の2 1項1号)は👇
👉 違法な財務会計行為が対象
でも今回👇
-
契約は 私法上有効
-
町は 契約を履行する義務あり
-
登記は「義務の履行」
👉 登記自体は違法じゃない
🚫 差止め不可!
最高裁の結論🧑⚖️
-
原判決(差止め認容)👉 ❌
-
住民の請求 👉 棄却
つまり👇
「違法っぽい」だけじゃ住民訴訟は勝てない
試験ではこう出る💣(超重要)
よくあるひっかけ👇
随意契約が違法
→ 契約無効
→ 履行差止め可能
👆 全部アウト❌
正解思考👇
🧠 このロジック、丸ごと覚えよう!
コデちゃん語録📌(暗記用)
「違法=無効じゃない。
無効じゃなきゃ、差止めもできない。」