2026-02-01から1ヶ月間の記事一覧
行政指導――それは「処分じゃないけど、圧はある」そんな行政のソフトパワー代表格。 でも安心してほしい。行政手続法はちゃんと行政指導を縛ってます。 今回は行政手続法2条6号・32条〜36条を軸に、行政指導手続を試験で点が取れる形に落とし込むよ 行政指導…
これは何の話?【結論から】 結論: 都市計画法53条の建築制限があっても、原則として損失補償は不要。 ただし!⚠️ 制限が異常に長期化した場合は、補償が必要になる可能性あり(補足意見が激アツ) つまり試験的には 「都市計画制限=直ちに憲法29条3項の補…
これは何の話?【結論先出し⚡】 随意契約が法令違反でも、契約が当然無効じゃなければ、住民は「履行の差止め」を請求できない。 =違法 ≠ 無効ここ、行政法で何回も殴られるポイントです 事案ざっくり(強コデ要約) 町が町有地(山林)を随意契約で売却 …
これは何の話?(結論ドーン) 都市計画で「高架か地下か」をどう選ぶかは、原則として行政の広い裁量。 住民が「地下の方が静かで環境にいいだろ!」と言っても、 判断プロセスが合理的なら、裁判所は口出ししない。 つまりこの判例、「代替案(地下式)が…
コデちゃんです✌️今日のテーマは行政計画。一見「ふわっとしたお役所の予定表」っぽいのに、試験では拘束力の有無とか、**変更したら賠償いくの?**みたいな“地味に刺さる論点”が出るやつね。 1. これは何の話?(結論) 行政計画=行政が「目標」と「そこに…
◆ これは何の話?(結論からいくよ) 行政指導は「任意」が命。水道止めるぞ?みたいな圧かけたら、それもう違法ね⚡ 最判平成5年2月18日は、「寄付という名の強制徴収」は行政指導の限界超えってハッキリ言った超重要判例 ◆ 事件を強コデ語でざっくり整理 …
きたねこの判例昭和62年5月19日・最高裁第三小法廷、行政書士試験(行政法)で超・頻出の理論判例です。 今回は 「随意契約が違法でも、すぐ無効になるの?」 「住民訴訟で差止めできるの?」ここを一点集中で、強コデ語 × はてブロ用にさばくね 昭和62年5月…
① まず結論(試験的に超大事) 「村内業者じゃない」って理由“だけ”で、ずーっと指名しないのはアウトの可能性あり! 理由はコレ 指名には裁量がある でも 考慮すべきことをちゃんと考えずに、一要素だけで排除したら「裁量権の逸脱・濫用」 これ、行政法の…