石にかじりついても行政書士!

わかりづらい法律用語をコデちゃん(AI)と一緒に勉強中♪

行政指導って何者?|行政手続法の行政指導手続を強コデ語で完全整理🔥

行政指導――
それは「処分じゃないけど、圧はある」
そんな行政のソフトパワー代表格

でも安心してほしい。
行政手続法はちゃんと行政指導を縛ってます

今回は
行政手続法2条6号・32条〜36条を軸に、
行政指導手続を試験で点が取れる形に落とし込むよ💪


行政指導とは?【まず定義をガチ押さえ】

行政指導の定義(行政手続法2条6号)

行政指導とは、
行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において、
一定の行政目的を実現するため、
特定の者に対し一定の作為または不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為であって、処分に該当しないものをいう。

👆ここ、超重要ポイント👇

  • 処分じゃない

  • 任意ベース

  • でも「行政目的のため」に動かす

👉 つまり
「お願いベースだけど、行政が言ってる」
これが行政指導。


行政指導の大原則①|組織法的限界(32条1項)

条文(行政手続法32条1項)

行政指導は、
当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。

💥強コデ語で言うと👇

👉 他人の縄張りでドヤ顔すんな問題

例:

「それ、あんたの担当じゃないよね?」
って瞬間で違法臭が出る。


行政指導の大原則②|任意性(32条1項)

条文(行政手続法32条1項)

行政指導の内容は、
相手方の任意の協力によってのみ実現されるものでなければならない。

✨ここが行政指導の魂✨

👉 強制したら、その瞬間アウト

  • 従うかどうか → 相手の自由

  • 従わなくても → 原則ノーペナルティ

これ忘れると、
行政指導と処分の区別が崩壊する⚠️


行政指導の大原則③|不利益取扱いの禁止(32条2項)

条文(行政手続法32条2項)

行政指導に携わる者は、
相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、
不利益な取扱いをしてはならない。

🔥試験頻出・鬼重要🔥

👉
「言うこと聞かなかったから不利にするね」
これは完全NG

ただし👇

✔ 従った人に補助金
✔ 従わなかった人は対象外

👉 これはOK(不利益取扱いじゃない)

「罰」か「インセンティブ」か
ここを見極めろ👀


申請に関連する行政指導の限界(33条)

条文(行政手続法33条)

申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導について、
申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、
当該行政指導を継続すること等により、
申請者の権利行使を妨げてはならない。

💣これ、実務も試験も大事。

👉
「従わないなら、申請止めるけど?」
みたいなのはアウト

行政指導を盾に
申請権を人質に取るなって話。


許認可と絡む行政指導の禁止(34条)

条文(行政手続法34条)

行政機関は、
許認可等をする権限を行使することができない場合又は
行使する意思がない場合に、
その権限を行使し得る旨を示して行政指導をしてはならない。

💥強コデ語👇

👉 「許可出せるかもよ?」詐欺は禁止

  • 出す気ない

  • 権限もない

のに、
許認可をチラつかせて言うこと聞かせるのは
完全アウト


行政指導の方式(35条)

趣旨・内容・責任者の明示(35条1項)

行政指導を行う場合には、
行政指導の趣旨・内容・責任者を明確に示さなければならない。

👉
誰が・何のために・何を言ってるのか不明
これはダメ。


書面交付義務(35条3項)

行政指導が口頭でされた場合において、
相手方から書面の交付を求められたときは、
特別の支障がない限り、
これを交付しなければならない。

📝
「それ、書面ください」
→ 原則 YES


書面交付が不要な例外(35条4項)

  • その場で完結する行為

  • すでに書面・電磁的記録で通知済みの内容と同一のもの

👉 災害時の避難勧告とかが代表例。


複数人対象の行政指導(36条)

条文(行政手続法36条)

同一の行政目的を実現するため、
複数の者に対し行政指導をするときは、
あらかじめ行政指導指針を定め、
行政上特別の支障がない限り、
公表しなければならない。

🔥ここ、地味に好きな条文🔥

👉 行政指導も透明性命

  • 内輪ノリ指導 → ダメ

  • みんな同じ基準 → OK


まとめ|行政指導は「自由×縛り」のバランス芸

✔ 処分じゃない
✔ 任意が命
✔ 不利益NG
✔ 申請妨害NG
✔ 許認可チラつかせNG
✔ 書面請求OK
✔ 指針は原則公表

👉 行政指導は
「優しそうに見えて、実はガチガチに縛られてる」

ここまで押さえたら
行政書士試験、行政法はかなり戦える🔥