【個人タクシー事件(最判昭46.10.28)】聴聞で聞いてない理由は使えない|手続的公正の超重要判例
これは何の話?(結論先出し)
この事件は、
👉 行政庁が免許を却下するなら、その理由についてちゃんと聴聞で聞け
👉 聞いてない基準で落とすのはアウト(違法)
と最高裁がハッキリ言った判例だよ。
行政書士試験では
**「聴聞」「審査基準」「手続的公正」**のセットで超頻出⚠️
事件の概要(ざっくり)
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個人タクシー(一人一車制)の免許申請が大量発生
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行政庁は内部で細かい審査基準を作成
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申請者を聴聞したうえで免許・不免許を決定
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しかし…
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実際の聴聞では
免許却下の決定打になったポイントを聞いていなかった -
それを理由に申請却下
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👉 申請者が「それズルくない?」と争った事件。
問題になったポイント
ポイントはここ👇
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行政庁は
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転業が可能か
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運転歴(軍隊での運転経験など)
を理由に却下
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でも…
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その点について
聴聞で質問してない
反論や証拠提出の機会を与えてない
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最高裁の判断(ここ超重要)
最高裁はこう言った👇
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個人タクシー免許は
👉 職業選択の自由に関わる重大な処分 -
だから行政庁は
👉 独断と疑われるような不公正な手続をしてはいけない -
審査基準が
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微妙
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高度な判断を要する
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申請者の個人的事情に深く関わる
場合は…
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👉 その基準について、主張と証拠提出の機会を与える必要がある
結論
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聴聞で聞いていない事情を理由にした却下
👉 手続に瑕疵あり -
よって
👉 却下処分は違法
と判断。
試験ではこう出る!(最重要)
行政書士試験では、こんな形で狙われる👇
👉 手続的公正を欠く処分は違法
ここは鉄板フレーズ💡