石にかじりついても行政書士!

わかりづらい法律用語をコデちゃん(AI)と一緒に勉強中♪

法律の目的違反・不正な動機とは?|昭和53年5月26日最高裁

1️⃣ これは何の話?(結論から)

結論:
👉 行政処分が「形式上は合法」でも、
👉 実際の目的が法律の目的とズレていたり、不正な動機でなされていた場合
👉 その処分は 行政権の著しい濫用として違法 になる!

そしてこの事件では👇

  • 処分は 違法

  • 国家賠償も 認められた

…という、受験生大好物セット🍖な判例


2️⃣ ポイント整理(ここ超重要)

この判例のキモは3点👇

✅ ① 法律の目的違反

  • 法律が予定している「本来の目的」と

  • 行政庁の「実際の狙い」がズレていた

👉 目的がズレた処分はアウト


✅ ② 不正な動機

  • 表向きは「児童遊園の設置」

  • 実際は「特定の営業をやめさせるため」

👉 動機が不正なら、裁量も暴走扱い


✅ ③ 行政権の著しい濫用 → 違法

  • 裁量がある処分でも

  • 限界を超えたら違法

👉 ここで出てくるのが
裁量権の逸脱・濫用 ってやつ。


3️⃣ 判例の内容(ざっくり事案)

  • 行政庁が「児童遊園の設置認可」を出した

  • それを理由に、近隣の営業に営業停止処分

  • でも実態は👇

    • 児童のためじゃない

    • 営業を潰すのが目的だった

最高裁はこう言った👇

この認可処分は
行政権の著しい濫用によるもので違法

さらに👇

  • その違法処分

  • + それを前提にした営業停止

  • → 損害との間に 相当因果関係あり

👉 国家賠償OK!

最高裁昭和53年5月26日)

法律の目的違反・不正な動機 昭和53年5月26日


4️⃣ 試験ではこう出る!【必須】

📝 出題パターン①(ド直球)

行政庁が法律の目的と異なる動機で処分をした場合、その適法性は?

👉 裁量権の逸脱・濫用として違法


📝 出題パターン②(ひっかけ)

形式的に要件を満たしていれば適法である

👉 ❌ 不正解!
👉 実質(目的・動機)も見る!


📝 出題パターン③(国家賠償)

違法な処分が前提となった別処分による損害は?

👉 相当因果関係があれば賠償OK


💬 コデちゃん一言まとめ

「理由はそれっぽいけど、
本音がダメならアウト」

行政法
建前より本音を疑え👀
これ、試験でも実務でも超大事だからね。