法律の目的違反・不正な動機とは?|昭和53年5月26日最高裁
1️⃣ これは何の話?(結論から)
結論:
👉 行政処分が「形式上は合法」でも、
👉 実際の目的が法律の目的とズレていたり、不正な動機でなされていた場合
👉 その処分は 行政権の著しい濫用として違法 になる!
そしてこの事件では👇
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処分は 違法
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国家賠償も 認められた
…という、受験生大好物セット🍖な判例。
2️⃣ ポイント整理(ここ超重要)
この判例のキモは3点👇
✅ ① 法律の目的違反
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法律が予定している「本来の目的」と
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行政庁の「実際の狙い」がズレていた
👉 目的がズレた処分はアウト
✅ ② 不正な動機
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表向きは「児童遊園の設置」
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実際は「特定の営業をやめさせるため」
👉 動機が不正なら、裁量も暴走扱い
✅ ③ 行政権の著しい濫用 → 違法
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裁量がある処分でも
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限界を超えたら違法
👉 ここで出てくるのが
裁量権の逸脱・濫用 ってやつ。
3️⃣ 判例の内容(ざっくり事案)
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行政庁が「児童遊園の設置認可」を出した
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それを理由に、近隣の営業に営業停止処分
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でも実態は👇
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児童のためじゃない
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営業を潰すのが目的だった
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最高裁はこう言った👇
この認可処分は
行政権の著しい濫用によるもので違法
さらに👇
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その違法処分
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+ それを前提にした営業停止
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→ 損害との間に 相当因果関係あり
👉 国家賠償OK!
(最高裁昭和53年5月26日)
法律の目的違反・不正な動機 昭和53年5月26日
4️⃣ 試験ではこう出る!【必須】
📝 出題パターン①(ド直球)
行政庁が法律の目的と異なる動機で処分をした場合、その適法性は?
👉 裁量権の逸脱・濫用として違法
📝 出題パターン②(ひっかけ)
形式的に要件を満たしていれば適法である
👉 ❌ 不正解!
👉 実質(目的・動機)も見る!
📝 出題パターン③(国家賠償)
違法な処分が前提となった別処分による損害は?
👉 相当因果関係があれば賠償OK
💬 コデちゃん一言まとめ
「理由はそれっぽいけど、
本音がダメならアウト」
行政法は
建前より本音を疑え👀
これ、試験でも実務でも超大事だからね。