公文書はどこまで非公開にできる?|争訟の方針と理由付記(最判平成11・11・19)
① これは何の話?【結論から】
結論:
👉 行政が
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「争訟の方針に関する情報」
-
「意思決定過程情報」
を理由に公文書を非公開にすることはあり得る。
ただし、
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その範囲はどう考える?
-
理由はあとから追加していいの?
ここを最高裁がガッツリ整理した事件。
行政書士試験では、理由付記・非公開理由・裁量判断の定番判例✨
② 事件のざっくり背景
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市民が住民監査請求に関する記録の公開を請求
-
市(実施機関)は
👉「争訟に関する情報だから非公開!」 -
市民が
👉「それ違法じゃね?」
と提訴
争点はこの3つ👇
1️⃣ 争訟の方針に関する情報とは?
2️⃣ 非公開理由はあとから追加できる?
3️⃣ 監査資料は意思決定過程情報?
③ ポイント①|「争訟の方針に関する情報」の範囲
❌ 原審(高裁)の考え
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「今まさに係争中の事件の具体的戦略だけでしょ?」
⭕ 最高裁の判断(重要)
👉 もっと広いよ!
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個別事件に限らない
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将来の争訟も含めた一般的な対応方針も含む
📌
国や自治体の
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「こういう裁判はこう処理する」
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「こういうときはこう争う」
みたいな内部ノウハウが公開されると
👉 今後の裁判に不利になるでしょ?って話。
④ ポイント②|理由付記は「あとから足していい?」
❌ 原審
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通知書に書いてない理由はアウト
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追加主張=理由付記の瑕疵は治らない!
⭕ 最高裁
👉 それは言いすぎ!
-
理由付記の目的は
✔ 市民に分かりやすく
✔ 不服申立てをしやすくすること
👉 訴訟で追加主張すること自体は禁止されてない
📌
つまり
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「通知書に書いてない=一切主張不可」
ではない⚠️
⑤ ポイント③|意思決定過程情報(監査資料)
ここ超大事👇
最高裁の考え方
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監査委員が
👉「内部資料として非公開前提」で集めた情報 -
それを無条件に公開すると…
❌
-
今後、正直な事情聴取ができなくなる
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関係機関との信頼関係が壊れる
👉 将来の監査の公正・適正が害される
📌
よって
意思決定過程情報として非公開にできる余地あり
⑥ 試験ではこう出る!【ここ暗記】
📝 押さえるべきキーワード
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争訟の方針に関する情報
👉 一般的方針も含む -
理由付記
👉 訴訟での追加主張は直ちにNGではない -
意思決定過程情報
👉 将来の意思決定への影響も考慮
🧠 ひっかけポイント
「すでに意思決定が終わってるから公開OK」
→ ❌ 将来の意思決定も見る!
⑦ まとめ(コデ的ひとこと)
この判例は👇
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情報公開
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非公開理由
-
裁量の考え方
が全部つながってる神判例。
行政法の
「公開原則 × 非公開例外」
を理解してないと確実に落とされるやつ🔥