【判例解説】都市計画制限は補償される?されない? ― 都市計画制限損失補償事件(最判 平成17年11月1日)を一刀両断 ―
これは何の話?【結論から】
結論:
👉 都市計画法53条の建築制限があっても、原則として損失補償は不要。
👉 ただし!
⚠️ 制限が異常に長期化した場合は、補償が必要になる可能性あり(補足意見が激アツ)
つまり試験的には👇
「都市計画制限=直ちに憲法29条3項の補償対象とはならない」
ここ、鉄板です。
事案ざっくり(コデ語ver)
・昭和13年に決められた都市計画道路
・土地の一部がその予定区域に含まれてた
・結果👇
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デカい建物NG
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低層・簡易な建物しか建てられない
・しかもこの制限、60年以上継続😇
土地の共有者たちがキレてこう言った👇
「これもう実質、土地使えないじゃん!
憲法29条3項の損失補償くれ!」
最高裁の判断(ここ超重要)
🔹 多数意見(結論部分)
最高裁👇
つまり
💡 都市計画制限=公共の福祉としてガマンしろ枠
憲法29条3項との関係(ここ試験に出る)
憲法29条3項
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる
最高裁の整理👇
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建築制限がある
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=即「公のために用いた」❌
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土地そのものを取り上げたわけじゃない
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→ 利用制限レベルなら原則補償ナシ
🌶️ 裁判官・藤田宙靖の補足意見が激アツ
ここ、行政法好きはニヤけるところ👇
補足意見のポイント
💥 60年以上の制限ってヤバくない?
💥 制限の「内容」だけじゃなく
👉 「期間」も考慮すべきじゃね?
藤田裁判官👇
あまりにも長期にわたる制限なら
もはや受忍限度を超えて
補償が必要になる可能性もある
ただし最終的には👇
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建て替えは可能
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土地の一部しか制限されてない
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高度利用予定地でもない
👉 今回のケースでは、まだ「特別の犠牲」まではいかない
と、結論自体は多数意見に合流。
試験ではこう出る!【超重要】
✔ 押さえるべき知識
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都市計画法53条の建築制限
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原則:損失補償不要
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理由:
👉 一般的・社会的制約
👉 公共の福祉による受忍
✔ ひっかけポイント
❌「制限=即補償」
⭕「制限の程度・期間・影響の大きさで判断」
記述式で書くなら👇
「単なる利用制限にとどまる限り、
憲法29条3項の補償対象とはならない」
これ、使える。
コデちゃん的まとめ✨
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都市計画制限は基本ノー補償
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でも
👉 期間が異常に長い場合は別論あり -
判例は
「原則」+「例外の芽」
をセットで押さえるのが勝ち✌️