石にかじりついても行政書士!

わかりづらい法律用語をコデちゃん(AI)と一緒に勉強中♪

行政指導って何者?|行政手続法の行政指導手続を強コデ語で完全整理🔥

行政指導――
それは「処分じゃないけど、圧はある」
そんな行政のソフトパワー代表格

でも安心してほしい。
行政手続法はちゃんと行政指導を縛ってます

今回は
行政手続法2条6号・32条〜36条を軸に、
行政指導手続を試験で点が取れる形に落とし込むよ💪


行政指導とは?【まず定義をガチ押さえ】

行政指導の定義(行政手続法2条6号)

行政指導とは、
行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において、
一定の行政目的を実現するため、
特定の者に対し一定の作為または不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為であって、処分に該当しないものをいう。

👆ここ、超重要ポイント👇

  • 処分じゃない

  • 任意ベース

  • でも「行政目的のため」に動かす

👉 つまり
「お願いベースだけど、行政が言ってる」
これが行政指導。


行政指導の大原則①|組織法的限界(32条1項)

条文(行政手続法32条1項)

行政指導は、
当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。

💥強コデ語で言うと👇

👉 他人の縄張りでドヤ顔すんな問題

例:

「それ、あんたの担当じゃないよね?」
って瞬間で違法臭が出る。


行政指導の大原則②|任意性(32条1項)

条文(行政手続法32条1項)

行政指導の内容は、
相手方の任意の協力によってのみ実現されるものでなければならない。

✨ここが行政指導の魂✨

👉 強制したら、その瞬間アウト

  • 従うかどうか → 相手の自由

  • 従わなくても → 原則ノーペナルティ

これ忘れると、
行政指導と処分の区別が崩壊する⚠️


行政指導の大原則③|不利益取扱いの禁止(32条2項)

条文(行政手続法32条2項)

行政指導に携わる者は、
相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、
不利益な取扱いをしてはならない。

🔥試験頻出・鬼重要🔥

👉
「言うこと聞かなかったから不利にするね」
これは完全NG

ただし👇

✔ 従った人に補助金
✔ 従わなかった人は対象外

👉 これはOK(不利益取扱いじゃない)

「罰」か「インセンティブ」か
ここを見極めろ👀


申請に関連する行政指導の限界(33条)

条文(行政手続法33条)

申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導について、
申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、
当該行政指導を継続すること等により、
申請者の権利行使を妨げてはならない。

💣これ、実務も試験も大事。

👉
「従わないなら、申請止めるけど?」
みたいなのはアウト

行政指導を盾に
申請権を人質に取るなって話。


許認可と絡む行政指導の禁止(34条)

条文(行政手続法34条)

行政機関は、
許認可等をする権限を行使することができない場合又は
行使する意思がない場合に、
その権限を行使し得る旨を示して行政指導をしてはならない。

💥強コデ語👇

👉 「許可出せるかもよ?」詐欺は禁止

  • 出す気ない

  • 権限もない

のに、
許認可をチラつかせて言うこと聞かせるのは
完全アウト


行政指導の方式(35条)

趣旨・内容・責任者の明示(35条1項)

行政指導を行う場合には、
行政指導の趣旨・内容・責任者を明確に示さなければならない。

👉
誰が・何のために・何を言ってるのか不明
これはダメ。


書面交付義務(35条3項)

行政指導が口頭でされた場合において、
相手方から書面の交付を求められたときは、
特別の支障がない限り、
これを交付しなければならない。

📝
「それ、書面ください」
→ 原則 YES


書面交付が不要な例外(35条4項)

  • その場で完結する行為

  • すでに書面・電磁的記録で通知済みの内容と同一のもの

👉 災害時の避難勧告とかが代表例。


複数人対象の行政指導(36条)

条文(行政手続法36条)

同一の行政目的を実現するため、
複数の者に対し行政指導をするときは、
あらかじめ行政指導指針を定め、
行政上特別の支障がない限り、
公表しなければならない。

🔥ここ、地味に好きな条文🔥

👉 行政指導も透明性命

  • 内輪ノリ指導 → ダメ

  • みんな同じ基準 → OK


まとめ|行政指導は「自由×縛り」のバランス芸

✔ 処分じゃない
✔ 任意が命
✔ 不利益NG
✔ 申請妨害NG
✔ 許認可チラつかせNG
✔ 書面請求OK
✔ 指針は原則公表

👉 行政指導は
「優しそうに見えて、実はガチガチに縛られてる」

ここまで押さえたら
行政書士試験、行政法はかなり戦える🔥

【判例解説】都市計画制限は補償される?されない? ― 都市計画制限損失補償事件(最判 平成17年11月1日)を一刀両断 ―

これは何の話?【結論から】

結論:
👉 都市計画法53条の建築制限があっても、原則として損失補償は不要。
👉 ただし!
⚠️ 制限が異常に長期化した場合は、補償が必要になる可能性あり(補足意見が激アツ)

つまり試験的には👇

「都市計画制限=直ちに憲法29条3項の補償対象とはならない」

ここ、鉄板です。


事案ざっくり(コデ語ver)

昭和13年に決められた都市計画道路
・土地の一部がその予定区域に含まれてた
・結果👇

  • デカい建物NG

  • 低層・簡易な建物しか建てられない
    ・しかもこの制限、60年以上継続😇

土地の共有者たちがキレてこう言った👇

「これもう実質、土地使えないじゃん!
憲法29条3項の損失補償くれ!」


最高裁の判断(ここ超重要)

🔹 多数意見(結論部分)

最高裁👇

都市計画法53条による建築制限は、
一般的に受忍すべき制限の範囲内
👉 よって 憲法29条3項の補償請求は不可

つまり
💡 都市計画制限=公共の福祉としてガマンしろ枠


憲法29条3項との関係(ここ試験に出る)

憲法29条3項

私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる

最高裁の整理👇

  • 建築制限がある

  • =即「公のために用いた」❌

  • 土地そのものを取り上げたわけじゃない

  • → 利用制限レベルなら原則補償ナシ


🌶️ 裁判官・藤田宙靖の補足意見が激アツ

ここ、行政法好きはニヤけるところ👇

補足意見のポイント

💥 60年以上の制限ってヤバくない?
💥 制限の「内容」だけじゃなく
👉 「期間」も考慮すべきじゃね?

藤田裁判官👇

あまりにも長期にわたる制限なら
もはや受忍限度を超えて
補償が必要になる可能性もある

ただし最終的には👇

  • 建て替えは可能

  • 土地の一部しか制限されてない

  • 高度利用予定地でもない

👉 今回のケースでは、まだ「特別の犠牲」まではいかない

と、結論自体は多数意見に合流。


試験ではこう出る!【超重要】

✔ 押さえるべき知識

  • 都市計画法53条の建築制限

  • 原則:損失補償不要

  • 理由:
    👉 一般的・社会的制約
    👉 公共の福祉による受忍

✔ ひっかけポイント

❌「制限=即補償」
⭕「制限の程度・期間・影響の大きさで判断」

記述式で書くなら👇

「単なる利用制限にとどまる限り、
憲法29条3項の補償対象とはならない」

これ、使える。


コデちゃん的まとめ✨

  • 都市計画制限は基本ノー補償

  • でも
    👉 期間が異常に長い場合は別論あり

  • 判例
    「原則」+「例外の芽」
    をセットで押さえるのが勝ち✌️

随意契約が違法でも差止めできない? 阪南町町有地売却契約差止請求事件(最判昭和62年5月19日)

これは何の話?【結論先出し⚡】

👉 随意契約が法令違反でも、契約が当然無効じゃなければ、
住民は「履行の差止め」を請求できない。

=違法 ≠ 無効
ここ、行政法で何回も殴られるポイントです👊


事案ざっくり(強コデ要約)

  • 町が町有地(山林)を随意契約で売却

  • 住民がブチ切れ👇
    👉「競争入札じゃない!違法!登記するな!」

  • 原審(高裁):
    👉「随意契約の要件満たしてない=違法 → 差止めOK」

  • 最高裁
    👉 ちがーーう!!✋


最高裁の判断(ここが本丸🔥)

随意契約のルール

地方自治法234条2項
👉 随意契約政令で定めた場合だけOK

今回は
👉 「その要件に当たらない可能性」はある

でも👇


② 重要ポイント①

違法でも「当然無効」にはならない

最高裁の神フレーズ要約👇

随意契約制限違反があっても、
原則として私法上は有効

❌ 自動的に無効
例外的にだけ無効


③ 重要ポイント②

無効になるのはどんな時?

次のどっちかがある場合だけ👇

1️⃣ 誰が見ても明らかにアウトな随意契約
2️⃣ 相手方が「随意契約NG」だと知ってた or 知れた

👉 今回はどっちも ナシ


④ 重要ポイント③

住民訴訟で差止めできるか?

住民訴訟(242条の2 1項1号)は👇

👉 違法な財務会計行為が対象

でも今回👇

  • 契約は 私法上有効

  • 町は 契約を履行する義務あり

  • 登記は「義務の履行」

👉 登記自体は違法じゃない

🚫 差止め不可!


最高裁の結論🧑‍⚖️

  • 原判決(差止め認容)👉 ❌

  • 住民の請求 👉 棄却

つまり👇
「違法っぽい」だけじゃ住民訴訟は勝てない


試験ではこう出る💣(超重要)

よくあるひっかけ👇

随意契約が違法
→ 契約無効
→ 履行差止め可能

👆 全部アウト❌


正解思考👇

  • 随意契約違反

  • 原則:私法上有効

  • 無効かは「特段の事情」次第

  • 有効なら履行行為は適法

  • 住民訴訟の差止め不可

🧠 このロジック、丸ごと覚えよう!


コデちゃん語録📌(暗記用)

「違法=無効じゃない。
無効じゃなきゃ、差止めもできない。」

地下にしろ?高架は違法?→裁判所「それ、行政裁量な」 ― 小田急高架訴訟(最判 平成18年11月2日)を強コデ語で斬る

これは何の話?(結論ドーン)

👉 都市計画で「高架か地下か」をどう選ぶかは、原則として行政の広い裁量。
👉 住民が「地下の方が静かで環境にいいだろ!」と言っても、
👉 判断プロセスが合理的なら、裁判所は口出ししない。

つまりこの判例
「代替案(地下式)があっても、それを採らなかった=即違法、ではない」
ってのをガチで示したやつ💥


ざっくり事案(コデ語要約)

  • 舞台は小田急線の連続立体交差化(複々線+踏切除去)

  • 東京都は
    👉「コスト・工期・技術的制約」を考えて高架式を採用

  • 住民側は
    👉「いやいや、地下式の方が環境に優しいでしょ?
       高架は騒音ヤバいし、裁量権の乱用だろ!」と提訴


争点(試験で狙われるトコ)

❓ 都市計画で構造(高架 or 地下)を決める判断

👉 どこまで裁判所がチェックできるの?


裁判所の答え(ここ超重要)

💡 都市計画の内容判断は…

政策的・技術的判断を含むから、行政庁の広い裁量に委ねられる

そして違法になるのは👇だけ👇

  • 重要な事実を見落としてる

  • 事実認定が明らかにおかしい

  • 考慮すべき事情を考慮してない

  • 判断プロセスが社会通念的にアウト

👉 単に「他にもっと良さそうな案がある」程度じゃ足りない


本件で「セーフ」とされた理由

裁判所はこう見た👇

  • 地下式 vs 高架式、ちゃんと比較検討してる

  • コスト差(高架:約1900億/地下:約3000〜3600億)デカすぎ

  • 当時の技術では地下工事に制約あり

  • 環境影響評価(騒音予測・防音対策)も実施済み

  • 公害防止計画にも適合してる

👉 よって
「判断過程に合理性あり → 裁量逸脱・濫用ナシ」


試験ではこう出る⚠️(ガチ重要)

  • ❌「地下の方が環境に良い=高架は違法」→ アウト

  • 裁量審査の型を思い出せ👇

    • 事実誤認ある?

    • 考慮漏れある?

    • 判断過程が不合理?

👉 都市計画 × 裁量審査のド定番判例
記述でも択一でも使われがち⚡️


コデちゃん的まとめ🧠

  • 都市計画は「理想論」じゃなく「現実判断」

  • 裁判所は代替案の優劣を決める場所じゃない

  • チェックするのは
    👉 プロセスがちゃんとしてたかどうか

ここ、行政法の「距離感」わかってないと一生ハマるやつね😇

行政計画って何者?拘束的/非拘束的・計画裁量・変更の違法

コデちゃんです✌️
今日のテーマは行政計画
一見「ふわっとしたお役所の予定表」っぽいのに、試験では拘束力の有無とか、**変更したら賠償いくの?**みたいな“地味に刺さる論点”が出るやつね。


1. これは何の話?(結論)

行政計画=行政が「目標」と「そこに行く手段」をセットで決める設計図。
ただし計画はピンキリで、

  • **法的に縛る計画(拘束的)**もあれば

  • **基本方針レベル(非拘束的)**もある。

そして計画の中身はだいたい計画裁量で幅が広いけど、
変更のしかた次第で“違法+損害賠償”まで行くことがある(ここ重要)。


2. ポイント整理(試験で拾うとこだけ)

✅ 行政計画の定義

行政主体(国・自治体など)が、行政活動の目標達成手段を決めるもの。
(例:まちづくり、産業誘致、開発、交通、環境…“未来の段取り”全般)

✅ 分類:拘束的計画/非拘束的計画

分け方はシンプル。法的拘束力があるかないか

  • 拘束的計画:決まると、私人の行動や権利が一定範囲で制限され得るタイプ

  • 非拘束的計画:行政内部の方針・目標設定寄り。基本は私人を直接は縛らない


3. 条文・判例っぽい“統制”の話(ここ出る)

(1) 法律の根拠いる?(法律の留保)

  • 非拘束的計画:原則として、法律の根拠がなくても作れたりする

  • 拘束的計画:私人に効いてくるので、法律の根拠が求められやすい(要注意)

시험っぽく言うと、
**「拘束的=法律根拠が必要寄り」「非拘束的=不要寄り」**で整理しとけばOK。

(2) 計画裁量(=めっちゃ裁量)

計画って、専門技術・将来予測・利害調整の塊。
だから裁判所も基本は「行政の判断広めに見るよ」になりがち。
チェックの型はいつものやつ👇
裁量権の逸脱・濫用があるか(判断過程が変じゃないか、考慮要素落としてないか等)

(3) 計画策定手続(民主的統制)

計画は中身を法律で全部ガチガチに決めにくい。
だから代わりに、手続でコントロールする発想が出る。
具体例としては、

  • 公聴会

  • 縦覧(見れるようにする)

  • 意見提出
    みたいな「住民の声を入れる仕組み」が論点になりやすい。


4. 計画の変更がヤバい話(最重要)

行政計画は「未来の予定」だから、社会情勢で変わるのは普通。
でもね――
変え方が雑だと、信頼を踏みにじって賠償コースがある。

✅ 重要判例最判昭56.1.27のイメージ)

ざっくりストーリー:

  • ある自治体が「工場誘致やるぞ!」って方針を進める

  • それを信じて企業が準備を進める

  • ところが首長交代などで、自治体が計画をひっくり返す(許可・同意しない等)

  • 企業側が「信じて投資したのに!」って損害賠償を求める

ここでポイントになるのがこれ👇

✅ 原則:計画は行政を縛らない(変更できる)

でも例外として、一定の場合は信義則(信頼保護)っぽく賠償責任が問題になる

✅ 例外になりやすい条件(試験で狙われる)

だいたい次のノリがそろうと危険度UP:

  • 行政の施策が、特定の相手に向けた具体的な勧誘・働きかけを伴っている

  • 長期に続く前提で話が進んでいる

  • 相手がそれを信じて、投資・準備など実質的な負担をしている

  • 変更に「やむを得ない客観的事情」が乏しいのに、代償措置(救済)なしで変更した

要するに、
**「期待させるだけ期待させて、梯子外すなら、ケジメ取れ」**ってやつ。強コデ的に言うと、行政も人の心あるんでな?って話ね😇


5. 試験ではこう出る(ひっかけ対策)

  • 「行政計画=全部法律根拠必要」って決め打ち → ×(拘束的か非拘束的かで分ける)

  • 「計画裁量=無敵」 → ×(逸脱濫用審査は普通に来る)

  • 「計画は原則自由に変えられる=賠償なし」 →
    → 原則はそうでも、特定人への具体的勧誘+信頼投資+救済なし変更あたりで賠償が刺さる

【行政指導の限界】寄付って言いながら実質強制はアウト! ― 武蔵野市宅地開発指導要綱事件(最判 平成5年2月18日)

◆ これは何の話?(結論からいくよ)

行政指導は「任意」が命。
水道止めるぞ?みたいな圧かけたら、それもう違法ね⚡

👉 最判平成5年2月18日は、
「寄付という名の強制徴収」は行政指導の限界超え
ってハッキリ言った超重要判例💥


◆ 事件を強コデ語でざっくり整理

舞台は武蔵野市🏙️
マンション乱立で、

  • 日照問題

  • 学校・保育園足りない

  • インフラしんどい

ってなって、市が考えたのが👇

👉 宅地開発指導要綱(行政指導)

内容はこう👇

  • マンション建てるなら
    教育施設負担金(1戸あたり約54万円)出してね♡

  • 出さないなら…
    水道使わせないかもよ?😇

はい、ここで嫌な予感。


◆ 何が問題だったの?

形式上はこう👇

  • 「寄付金です」

  • 「行政指導です」

  • 「任意です(建前)」

でも実態は👇

  • 金額はガッチガチに決まってる

  • 減免・分納・交渉ぜんぶ拒否

  • 従わないと 水道・下水道NG

  • =マンション住めない=事業終了☠️

👉 これ、任意ちゃうやん
👉 事実上の強制やん


最高裁の判断(ここ超重要⚠️)

最高裁、ズバッと言いました👇

🔥 行政指導でも限界がある
🔥 制裁をチラつかせたらアウト
🔥 水道拒否はそもそも水道法違反

つまり👇

「寄付の形をとってても、
従わなければ事業できない状況なら
それは“強制”=違法な公権力行使」

はい、行政側アウト〜〜〜🙅‍♀️


◆ 試験ではこう出る!(行政書士脳🧠)

ここ、狙われるよ👇

✔ 押さえるキーワード

  • 行政指導の限界

  • 任意性の確保

  • 事実上の強制

  • 制裁措置の示唆

  • 国家賠償法1条

✔ ひっかけポイント

❌「行政指導なら何してもOK」
⭕「相手の自由意思を奪ったらアウト

👉 水道・許認可・インフラを人質に取る系は要注意⚠️


◆ コデちゃん的まとめ💬

行政指導ってさ、

🟢 やさしくお願い
🟢 断っても不利益なし

が基本なのよ。

それを👇

🔴 従わないと水道止める
🔴 事業できなくなる

ってやったら、
それもう 行政指導じゃなくて圧政 😇

随意契約は違法でも無効じゃない?|昭和62年5月19日最高裁判決【住民訴訟×差止め】

 

きたねこの判例👀
昭和62年5月19日・最高裁第三小法廷
行政書士試験(行政法)で超・頻出の理論判例です。

今回は
👉 随意契約が違法でも、すぐ無効になるの?」
👉 住民訴訟で差止めできるの?」
ここを一点集中で、強コデ語 × はてブロ用にさばくね🔥


昭和62年5月19日最高裁判決まとめ

随意契約違反と私法上の効力・住民訴訟の限界〜

① まず結論(ここ超大事⚠️)

随意契約が法令違反でも、当然に無効とはならない。
そして――
👉 有効な契約なら、住民訴訟で「履行の差止め」はできない。

試験的に一言で言うと👇

「手続違反 ≠ 私法上当然無効」


② 事案ざっくり(最低限でOK)


③ 原審(下級審)の考え方

原審はこう考えた👇

  • 随意契約できる要件に当たらない

  • だから契約は違法

  • よって 履行(登記)も差止めOK

👆 これ、最高裁にぶっ飛ばされます💥


最高裁の判断(ここが本丸🔥)

最高裁はこう言った👇

随意契約違反の評価

  • 地方自治法・施行令は
    👉 「契約方法」を規制するルール

  • 目的は
    👉 公共団体の契約の「適正確保」

だから――

違法でも、原則として私法上は有効


⑤ じゃあ「無効」になるのはいつ?(超重要⚠️)

最高裁は、例外もちゃんと示してる👇

次のような
**「特段の事情」**があれば無効になり得る👇

  • 随意契約が許されないことが
     👉 誰の目にも明らか

  • ❌ 相手方が
     👉 違法だと知っていた or 知り得た

👆
これがなければ
👉 無効にはならない


住民訴訟との関係(ここ出る⚠️)

ここ、試験作問者大好きポイント👇

  • 契約が 私法上有効

  • 行政は 契約を履行する義務あり

👉 だから

履行行為(登記など)は「違法」と言えない

つまり👇
住民訴訟(242条の2)で差止め不可❌


⑦ 試験ではこう出る(ガチ)

📝 択一・記述どちらも対応👇

  • 随意契約違反=当然無効」
    → ❌ 誤り

  • 「違法契約なら住民訴訟で履行差止め可」
    → ❌ 誤り

  • 正解ワード👇

    • 「私法上当然無効とはならない」

    • 「特段の事情がある場合に限り無効」


⑧ コデちゃん暗記フレーズ📌

随意契約の違法は“手続違反”
無効にするには“特段の事情”

これでOK💯