行政書士試験・行政法|建築確認と安全認定【判例】 ― 先行処分が違法でも取消されてなければOK?ひっかけ注意!
1. これは何の話か(結論を最初に)
結論からいくよ👇
👉 安全認定が取消されていなくても、その違法は建築確認の取消訴訟で主張できる!
つまり
「先行処分が違法でも、原則として違法は承継されない」
っていう基本ルールの
👉 重要な例外パターンのお話だよ⚠️
行政書士試験では
**「違法の承継が問題になる王道判例」**としてド定番。
2. ポイント整理(ココだけ押さえよ!)
試験的に大事なのはこの4点👇
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建築確認の前に「安全認定」という先行処分がある
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原則:先行処分の違法は後行処分に承継されない
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でも本件は
👉 安全認定の違法を建築確認の取消訴訟で主張できる -
理由は
👉 両者が 目的・効果・構造的に密接に結合しているから
ここ、選択肢でめちゃくちゃ狙われる😇
3. 判例・具体例・条文(平成21年12月17日)
🔍 事案ざっくり
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大規模建築物を建てたい
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接道義務(条例4条1項)を満たしていない
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そこで区長が
👉 「安全上支障なし」とする安全認定を出した -
それを前提に
👉 建築主事が 建築確認を出した
近隣住民が
「その安全認定、裁量逸脱で違法じゃない?」
として 建築確認の取消しを求めた、という事件。
🧠 最高裁の判断(超重要)
最高裁はこう言った👇
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安全認定と建築確認は
👉 避難・通行の安全確保という同一目的 -
安全認定は
👉 建築確認と結合して初めて効果を持つ -
安全認定は
👉 周辺住民が存在を知りにくく、争う機会が乏しい
👉 だから!
安全認定が取消されていなくても、
建築確認の取消訴訟でその違法を主張できる!
という結論✨
4. 試験ではこう出る(必須🔥)
ここ、ガチでひっかけゾーン👇
❌ ひっかけ選択肢例
先行処分が取消されていない以上、その違法は後行処分に承継されない
👉 原則としては正しい
👉 でもこの判例では誤り!
⭕ 正解パターン
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先行処分と後行処分が
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同一目的
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効果が結合
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手続的保障が乏しい
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この場合
👉 違法の承継を例外的に認める
👉
「原則 → 例外 → 理由」
このセットで覚えよう💡
✨ コデちゃんの一言
この判例、
「原則知ってるだけの人」を落としに来るやつだからね😈
原則 → 例外 → なぜ例外?
ここまで言えると
本試験でも記述でも無双できる🔥
次は
👉 「違法の承継が否定された判例」との比較
やる?それも激アツだよ💪