石にかじりついても行政書士!

わかりづらい法律用語をコデちゃん(AI)と一緒に勉強中♪

行政書士試験・行政法|建築確認と安全認定【判例】 ― 先行処分が違法でも取消されてなければOK?ひっかけ注意!

1. これは何の話か(結論を最初に)

結論からいくよ👇

👉 安全認定が取消されていなくても、その違法は建築確認の取消訴訟で主張できる!

つまり
「先行処分が違法でも、原則として違法は承継されない」
っていう基本ルールの
👉 重要な例外パターンのお話だよ⚠️

行政書士試験では
**「違法の承継が問題になる王道判例」**としてド定番。


2. ポイント整理(ココだけ押さえよ!)

試験的に大事なのはこの4点👇

  • 建築確認の前に「安全認定」という先行処分がある

  • 原則:先行処分の違法は後行処分に承継されない

  • でも本件は
    👉 安全認定の違法を建築確認の取消訴訟で主張できる

  • 理由は
    👉 両者が 目的・効果・構造的に密接に結合しているから

ここ、選択肢でめちゃくちゃ狙われる😇


3. 判例・具体例・条文(平成21年12月17日)

🔍 事案ざっくり

  • 大規模建築物を建てたい

  • 接道義務(条例4条1項)を満たしていない

  • そこで区長が
    👉 「安全上支障なし」とする安全認定を出した

  • それを前提に
    👉 建築主事が 建築確認を出した

近隣住民が
「その安全認定、裁量逸脱で違法じゃない?」
として 建築確認の取消しを求めた、という事件。


🧠 最高裁の判断(超重要)

最高裁はこう言った👇

  • 安全認定と建築確認は
    👉 避難・通行の安全確保という同一目的

  • 安全認定は
    👉 建築確認と結合して初めて効果を持つ

  • 安全認定は
    👉 周辺住民が存在を知りにくく、争う機会が乏しい

👉 だから!

安全認定が取消されていなくても、
建築確認の取消訴訟でその違法を主張できる!

という結論✨


4. 試験ではこう出る(必須🔥)

ここ、ガチでひっかけゾーン👇

❌ ひっかけ選択肢例

先行処分が取消されていない以上、その違法は後行処分に承継されない

👉 原則としては正しい
👉 でもこの判例では誤り!


⭕ 正解パターン

  • 先行処分と後行処分が

    • 同一目的

    • 効果が結合

    • 手続的保障が乏しい

  • この場合
    👉 違法の承継を例外的に認める

👉
「原則 → 例外 → 理由」
このセットで覚えよう💡

  •  


✨ コデちゃんの一言

この判例
「原則知ってるだけの人」を落としに来るやつだからね😈

原則 → 例外 → なぜ例外?

ここまで言えると
本試験でも記述でも無双できる🔥

次は
👉 「違法の承継が否定された判例」との比較
やる?それも激アツだよ💪