石にかじりついても行政書士!

わかりづらい法律用語をコデちゃん(AI)と一緒に勉強中♪

【違法性の承継OK】東京都建築安全条例事件(最判平成21年12月17日)をやさしく解説

これは何の話?(結論から)

結論:先行処分(安全認定)が取り消されてなくても、後続処分(建築確認)の取消訴訟で「先行処分の違法」を主張できる場合がある。

→ この事件は
👉 違法性の承継は原則NGだけど、例外的にOKになる典型判例

行政書士試験では
「原則 → 例外 → 理由付け」
をセットで押さえるやつね。


事件の概要(ざっくり)

  • 東京都の条例では
    👉 大規模建築物は一定以上、道路に接していないとダメ

  • ただし
    👉 「安全上支障なし」と知事(区長)が認定すれば例外OK

  • 本件では
    1️⃣ 区長が「安全認定」を出す
    2️⃣ その後、建築主事が「建築確認」を出す

  • 周辺住民が
    👉 「その安全認定、違法じゃね?」として建築確認の取消しを求めた


争点(ここ大事)

先行処分(安全認定)がまだ取り消されていないのに、
後続処分(建築確認)の取消訴訟
『安全認定が違法』って主張できるの?


原則ルール(まずこれ)

🚫 違法性の承継は原則として否定

  • 先行処分が違法でも
    👉 それが取り消されていなければ
    👉 後続処分の違法理由にはならない

試験ではここ、よく引っかけられる。


最高裁の結論(ここが例外)

今回は主張OK!違法性の承継を認める

理由は3点👇

① 両処分は「一体」で機能している

  • 安全認定は
    👉 建築確認と結合して初めて意味を持つ

  • もともと
    👉 同じ目的(避難・通行の安全)のための判断


② 安全認定は住民が気づきにくい

  • 安全認定は
    👉 周辺住民に通知されない

  • 建築確認が出るまで
    👉 工事も始まらない

  • つまり
    👉 争うタイミングが実質的にない


③ 不利益が現実化するのは建築確認の段階

  • 安全認定だけでは
    👉 住民の不利益はまだ抽象的

  • 建築確認が出て
    👉 初めて現実的な被害が出る


最高裁のまとめ(超重要)

安全認定が取り消されていなくても、
建築確認の取消訴訟の中で、
安全認定の違法を理由として主張することができる

つまり👇
🔥 違法性の承継の例外を認めた判例

東京都建築安全条例事件 平成21年12月17日


💡 出題ポイント整理

  • ❌ 原則:違法性の承継は否定

  • ✅ 例外:

    • 処分が実質的に一体

    • 先行処分を単独で争うのが困難

    • 後続処分で初めて不利益が現実化

👉 東京都建築安全条例事件=例外OK


ひっかけ注意⚠

  • 「先行処分が取消されていないから主張不可」
    → ❌ この判例では誤り

  • 「建築確認は機械的判断だから承継なし」
    → ❌ 安全認定は裁量判断&一体構造