【違法性の承継OK】東京都建築安全条例事件(最判平成21年12月17日)をやさしく解説
これは何の話?(結論から)
結論:先行処分(安全認定)が取り消されてなくても、後続処分(建築確認)の取消訴訟で「先行処分の違法」を主張できる場合がある。
→ この事件は
👉 違法性の承継は原則NGだけど、例外的にOKになる典型判例。
行政書士試験では
「原則 → 例外 → 理由付け」
をセットで押さえるやつね。
事件の概要(ざっくり)
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東京都の条例では
👉 大規模建築物は一定以上、道路に接していないとダメ -
ただし
👉 「安全上支障なし」と知事(区長)が認定すれば例外OK -
本件では
1️⃣ 区長が「安全認定」を出す
2️⃣ その後、建築主事が「建築確認」を出す -
周辺住民が
👉 「その安全認定、違法じゃね?」として建築確認の取消しを求めた
争点(ここ大事)
先行処分(安全認定)がまだ取り消されていないのに、
後続処分(建築確認)の取消訴訟で
『安全認定が違法』って主張できるの?
原則ルール(まずこれ)
🚫 違法性の承継は原則として否定
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先行処分が違法でも
👉 それが取り消されていなければ
👉 後続処分の違法理由にはならない
試験ではここ、よく引っかけられる。
最高裁の結論(ここが例外)
✅ 今回は主張OK!違法性の承継を認める
理由は3点👇
① 両処分は「一体」で機能している
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安全認定は
👉 建築確認と結合して初めて意味を持つ -
もともと
👉 同じ目的(避難・通行の安全)のための判断
② 安全認定は住民が気づきにくい
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安全認定は
👉 周辺住民に通知されない -
建築確認が出るまで
👉 工事も始まらない -
つまり
👉 争うタイミングが実質的にない
③ 不利益が現実化するのは建築確認の段階
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安全認定だけでは
👉 住民の不利益はまだ抽象的 -
建築確認が出て
👉 初めて現実的な被害が出る
最高裁のまとめ(超重要)
安全認定が取り消されていなくても、
建築確認の取消訴訟の中で、
安全認定の違法を理由として主張することができる
つまり👇
🔥 違法性の承継の例外を認めた判例
東京都建築安全条例事件 平成21年12月17日
💡 出題ポイント整理
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❌ 原則:違法性の承継は否定
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✅ 例外:
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処分が実質的に一体
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先行処分を単独で争うのが困難
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後続処分で初めて不利益が現実化
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👉 東京都建築安全条例事件=例外OK