【判例解説】群馬中央バス事件(昭和50年5月29日) ― 免許処分と「手続の瑕疵」はどこまで許される?―
これは何の話か(結論から)
結論:
一般乗合旅客自動車運送事業(バス)の免許申請について、
👉 運輸審議会の公聴会手続に重大な違法がなければ、免許却下は適法
👉 途中の聴聞(陸運局長)の瑕疵だけでは取消理由にならない
つまり試験的にいうと👇
「重要なのはどの手続か」「瑕疵があっても結論に影響するか」
これを判断した超重要判例コデ☝️
事案の概要
争点(ここが試験に出る)
① バス事業の免許ってどんな性質?
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国家独占?
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公企業の特許?
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自由営業?
👉 結論:性質が何であれ、結果は変わらない
② 行政手続はどこまで公正じゃないとダメ?
👉 ここがこの判例のキモ
判例の判断(超重要)
① 免許判断は「拘束裁量」
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道路運送法6条の基準に
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全部適合 → 免許しなきゃダメ
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1つでも不適合 → 却下OK
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ただし基準が抽象的なので
👉 専門的判断の裁量はある
② 手続の重要度に「差」がある
判例はここをハッキリ分けた👇
👉 どの手続が「本丸」かを見ろ、って話
③ 今回はなぜ適法?
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公聴会は開催されていた
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問題点(運賃・所要時間・既存交通との比較)は一応示されていた
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仮に説明不足があっても
👉 結論を左右するほどの資料提出は期待できなかった
よって👇
「多少の不備はあるが、重大な違法とまではいえない」
試験ではこう出る!【超重要】
✅ 典型ひっかけポイント
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❌「聴聞に瑕疵があれば即違法」
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⭕ どの手続か?重要度は?結論に影響するか?
✅ 択一での使われ方
✅ 記述・多肢選択向けワード
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手続的適正
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諮問機関
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裁量と拘束
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重大な瑕疵
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結論への影響
コデちゃんまとめ(覚え方)
「バス免許は、誰が・どこで・どれだけ重要な手続をやらかしたかを見る」
行政法らしい「実質判断」コデね📝