【行政書士試験・行政法 判例】児童扶養手当施行令事件|政令はどこまでOK?委任立法の限界ひっかけ整理!
1. これは何の話か(結論からいくよコデちゃん)
結論ドン👇
👉 法律の委任を受けた政令でも、
「法律の趣旨を超えて不利な条件を追加したらアウト」
この事件はズバリ、
**「委任立法の限界」+「政令の違法・無効」**を判断した
行政書士試験ど定番の最高裁判例だよ!
2. ポイント整理(ここ超重要⚠️)
コデちゃん的・試験ポイントはこれ👇
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児童扶養手当法は
👉「一定の児童」を対象に手当を支給する法律 -
法律は
👉「細かい対象の指定」を政令に委任している -
でも政令が
👉 法律の趣旨をねじ曲げる内容を入れたらNG! -
結果👇
施行令の一部が「委任の範囲逸脱」で無効
💡
政令=なんでも決めていいわけじゃない
ここ、試験でめっちゃ狙われる。
3. 判例・具体例・条文(ここが本体)
事案を超かみ砕くね👇
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母が婚姻せずに子を出産
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その子は 児童扶養手当をもらっていた
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途中で 👉 父が「認知」
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行政「はい、じゃあ手当ストップね」
その根拠が👇
👉 児童扶養手当法施行令1条の2第3号(カッコ書き)
「母が婚姻によらないで懐胎した児童
(父から認知された児童を除く)」
争点はここ👇
👉 この「父から認知された児童を除く」って、法律の委任を超えてない?
最高裁の答え(超重要)
💥 超えてます。アウトです。
理由は👇
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法律の目的は
👉「父から現実に扶養を受けられない児童を守ること」 -
父に「認知」されても
👉 実際に扶養されるとは限らない -
なのに
👉 政令が一律に除外するのはおかしい
よって👇
🟥 施行令のカッコ書き部分は
👉 法の委任の範囲を逸脱 → 違法・無効
📌 委任立法の限界を示した代表判例!
4. 試験ではこう出る(ここ絶対暗記)
行政書士試験では👇
ひっかけ方が超ワンパターン
よくある出題パターン
❌「法律が包括的に委任していれば、 政令で自由に条件を追加できる」
👉 × バツ!!
正解フレーズ(論述・択一どっちもOK)
✅
🧠
この事件は
👉 違憲じゃなくて「違法(委任逸脱)」
ここもひっかけ注意⚠️