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【超わかる!】渋谷暴動事件/破防法40条は違憲?最判が語った「せん動」と表現の自由

🔥【渋谷暴動事件】破防法40条はアリ?ナシ?

最高裁がバッサリ切った「せん動」と表現の自由

(平成2年9月28日・最判


💡この事件ざっくり言うと?

渋谷で当時の過激派が大暴れ →
その中で「破壊活動防止法40条(せん動罪)」が使われたんだけど、

被告側が

「これって思想を罰してるし、表現の自由も奪ってね?違憲じゃね?」
ってガン攻めしてきたワケ。

そこで最高裁がズバッと回答したのが今回の判決!


最高裁の結論:

👉 破防法40条は合憲。せん動罪はOK!


🎤ポイント①:思想を罰してる? → NO!(憲法19条)

弁護人
「政治目的を持ってる人を罰してるんやろ?思想処罰やん?」

最高裁

ちがうちがう!罰してるのは“外に出た行為”だけだよ。
あんたの頭の中の思想までは罰してません〜✋

つまり

  • 目的(政治目的)は要件として必要

  • でも思想そのものは対象外
    という整理。


🎤ポイント②:表現の自由じゃん? → それ超えてるからNG(憲21条)

せん動って、言葉とか文章で人を煽るわけだから
普通は「表現の自由」に入るよね。

でも今回のせん動は…

  • 放火

  • 騒擾(暴動)

  • 現住建造物放火など重大犯罪

⬆こういう犯罪を誘発する危険バチバチのやつ⚡

最高裁

これもう“表現の自由の守備範囲”の外側です〜。
公共の福祉に真っ向から反してるので、処罰OK!

ということで
表現の自由の壁を突破してる危険表現 → 規制可能


🎤ポイント③:せん動の意味あいまい? → 法律にちゃんと書いてます(憲31条)

弁護人
「“決意を生ぜしめるような勢いのある刺激”って何それw」

最高裁

破防法4条2項に定義ちゃんと書いてあるから
ぜんぜん曖昧じゃないよ〜〜〜」

ということで
罪刑法定主義アウトではない。


🔥【結論】

  • 思想の処罰 → 違うよ〜

  • 表現の自由危険すぎて守られない表現だよ〜

  • 曖昧性 → 法律に書いてあるから問題なし〜

💖よって

👉 破防法40条は合憲!

上告は棄却ですッ。


🌈まとめ(30秒でわかる版)

論点 主張 最高裁の答え
思想の自由(19条) 政治思想の処罰でしょ? × 行為だけ罰してるよ
表現の自由(21条) 表現を罰してる! × 危険表現は守らない
罪刑法定主義(31条) せん動の定義あいまい × ちゃんと定めてます

✨この事件のポイント

  • 表現の自由にも“限界”がある典型例

  • 公共の福祉による制約パターン

  • 「危険な表現=21条の外側」という思考が重要

  • 破防法40条の合憲性は、昔からの判例路線を踏襲