【超わかる!】渋谷暴動事件/破防法40条は違憲?最判が語った「せん動」と表現の自由
🔥【渋谷暴動事件】破防法40条はアリ?ナシ?
〜最高裁がバッサリ切った「せん動」と表現の自由〜
(平成2年9月28日・最判)
💡この事件ざっくり言うと?
渋谷で当時の過激派が大暴れ →
その中で「破壊活動防止法40条(せん動罪)」が使われたんだけど、
被告側が
そこで最高裁がズバッと回答したのが今回の判決!
✨最高裁の結論:
👉 破防法40条は合憲。せん動罪はOK!
🎤ポイント①:思想を罰してる? → NO!(憲法19条)
弁護人
「政治目的を持ってる人を罰してるんやろ?思想処罰やん?」
ちがうちがう!罰してるのは“外に出た行為”だけだよ。
あんたの頭の中の思想までは罰してません〜✋
つまり
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目的(政治目的)は要件として必要
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でも思想そのものは対象外
という整理。
🎤ポイント②:表現の自由じゃん? → それ超えてるからNG(憲21条)
せん動って、言葉とか文章で人を煽るわけだから
普通は「表現の自由」に入るよね。
でも今回のせん動は…
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放火
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騒擾(暴動)
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現住建造物放火など重大犯罪
⬆こういう犯罪を誘発する危険バチバチのやつ⚡
これもう“表現の自由の守備範囲”の外側です〜。
公共の福祉に真っ向から反してるので、処罰OK!
ということで
表現の自由の壁を突破してる危険表現 → 規制可能
🎤ポイント③:せん動の意味あいまい? → 法律にちゃんと書いてます(憲31条)
弁護人
「“決意を生ぜしめるような勢いのある刺激”って何それw」
「破防法4条2項に定義ちゃんと書いてあるから
ぜんぜん曖昧じゃないよ〜〜〜」
ということで
罪刑法定主義アウトではない。
🔥【結論】
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思想の処罰 → 違うよ〜
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表現の自由 → 危険すぎて守られない表現だよ〜
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曖昧性 → 法律に書いてあるから問題なし〜
💖よって
👉 破防法40条は合憲!
上告は棄却ですッ。