1. これは何の話か(結論を最初に)
これはズバリ、
「行政行為って、どんな力を持ってて、どこまで有効なの?」
そして
「違法だったらどうなるの?」
をまとめた話だよ💡
👉 行政行為の効力4つ+判例理論4つ
👉 択一でめちゃくちゃ狙われる超重要ゾーン
ここ押さえとくと、
行政法の点数、安定して積めるからマジで大事✨
2. ポイント整理(まずは全体像)
◆ 行政行為の効力(4つ)
| 効力 | ひとことで |
|---|---|
| 公定力 | 違法でも一応有効扱い |
| 不可争力 | 争えなくなる(確定) |
| 自力執行力 | 行政が自分で実現 |
| 不可変更力 | 行政も勝手に変えられない |
◆ 行政行為の瑕疵に関する判例理論(4つ)
| 判例理論 | イメージ |
|---|---|
| 違法性の継承 | 親が違法→子もアウト |
| 瑕疵の治癒 | あとから直してセーフ |
| 違法行為の転換 | ダメだけど別の形で有効 |
| 理由の差替え | 後出し理由OK? |
3. 判例・具体例・条文で理解しよっ
◆ 公定力(こうていりょく)
行政行為は、
👉 たとえ違法でも、取り消されるまでは有効
💡だから
「違法=最初から無効」
じゃないのがポイント⚠️
◆ 不可争力
取消訴訟の**出訴期間(原則6か月)**を過ぎると、
👉 もう争えない
= 行政行為が確定する✨
◆ 自力執行力
行政は、
👉 裁判所を通さずに実力行使できる場合がある
例👇
・代執行
・直接強制
※ただし‼️
👉 法律の根拠が必要なのが試験ポイント📝
◆ 不可変更力
一度出した行政行為は、
👉 行政庁自身も自由に変更・撤回できない
※信頼保護原則との絡み、超出る👀
ここからが判例ゾーン🔥(試験超重要)
◆ 違法性の継承
原則:継承しない
💡
前の行政行為(先行行為)が違法でも、
👉 後続行為の取消しは原則できない
❗例外あり
・先行行為と後行行為が不可分一体な場合
👉「原則× 例外○」は鉄板ひっかけ⚠️
◆ 瑕疵の治癒
最初は違法でも、
👉 あとから手続補充して適法になることがある
✔️ ただし
重大かつ明白な瑕疵は治癒しない❌
◆ 違法行為の転換
無効な行政行為でも、
👉 別の有効な行政行為として扱える場合あり
条件👇
1️⃣ 内容が別の行政行為の要件を満たす
2️⃣ 行政庁の意思に反しない
3️⃣ 相手方に不利益がない
👉 条件セットで覚えよ✍️
◆ 理由の差替え
処分理由がダメでも、
👉 他の理由があればセーフ?
結論👇
✔️ 一定の範囲で認められる
❌ でも
・裁量権の逸脱・濫用が問題になる場合
・防御権を害する場合
👉 無制限OKじゃない!
4. 試験ではこう出る(必須)
💥 超頻出ひっかけまとめ 💥
-
「違法な行政行為は当然に無効」→ ❌
-
「違法性は原則として後行行為に継承される」→ ❌
-
「理由の差替えは常に許される」→ ❌
-
「自力執行は法律の根拠がなくてもOK」→ ❌
👉 全部×にできたら合格脳🧠✨