行政書士試験・行政法|行政行為総説の基本分類を一気整理!侵害的?受益的?ひっかけ完全対策
1. これは何の話か(結論を最初に)
これはね、行政行為をどう分類するかって話だよ☝️
結論から言うと👇
👉 行政行為は「国民に不利か有利か」「効果意思があるか」で分類される
👉 この分類、行政書士試験では超・頻出のひっかけポイント⚠️
コデちゃん的にはここ、
**「定義+具体例+試験での聞かれ方」**までセットで覚えないと危険ゾーンだよ💣
2. ポイント整理(まずは全体像)
行政行為の分類は、大きくこの2本柱👇
① 国民への影響で分ける
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侵害的行政行為
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受益的行政行為
② 効果意思の有無で分ける
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法律行為的行政行為
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準法律行為的行政行為
試験では、
👉 この2軸をごちゃ混ぜにして聞いてくるのが定番だから要注意ね😇
3. 判例・具体例・条文で理解しよっ
◆ 侵害的行政行為
📌 意味
国民の権利や自由を制限・侵害する行政行為。
📌 具体例
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営業停止処分
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建築物の除却命令
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運転免許の取消し
📌 ポイント(試験)
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原則として 法律の根拠が必要
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「法律による行政の原理」と強く結びつく⚖️
👉 コデちゃん的ひとこと
「国民にイヤなことする=侵害的」って覚えてOK🙆♀️
◆ 受益的行政行為
📌 意味
国民に利益や便益を与える行政行為。
📌 具体例
📌 ポイント(試験)
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侵害的ほど厳格な根拠は不要な場合あり
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でも「自由裁量=何でもOK」ではない⚠️
👉 コデちゃん的ひとこと
「もらえる・できるようになる=受益的」でいこ✨
◆ 法律行為的行政行為(ここ超重要!)
📌 意味
行政庁の効果意思によって、直接、国民の権利義務に法律効果を発生させる行為。
📌 具体例
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許可
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免許
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特許
📌 キーワード
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効果意思あり
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法律効果を創設・変更・消滅
👉 試験的には
「行政庁が“効かせよう”と思って効かせてるか?」が判断基準💡
◆ 準法律行為的行政行為
📌 意味
行政庁の行為だけど、法律効果は“法律が勝手に発生させる”タイプ。
📌 具体例
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確認
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公証
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届出の受理
📌 ポイント
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行政庁に効果意思はない
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行為自体は事実行為に近い
👉 コデちゃん語で言うと
「押しただけ・確認しただけなのに、法律が勝手に動くやつ」😂
4. 試験ではこう出る(ここ本番🔥)
✔️ 超定番ひっかけ①
「侵害的行政行為は、すべて法律の明確な根拠を要しない」
👉 ❌ 誤り
→ 侵害的だからこそ、原則「法律の根拠」が必要!
✔️ 超定番ひっかけ②
「確認は法律行為的行政行為である」
👉 ❌ 誤り
→ 確認は 準法律行為的行政行為!
✔️ 超定番ひっかけ③
「受益的行政行為には、行政庁の効果意思は存在しない」
👉 ❌ 誤り
→ 受益的でも、許可・免許は効果意思あり=法律行為的!
📌 試験対策まとめ
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「侵害的/受益的」と「法律行為的/準法律行為的」は別軸
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混ぜて考えたらアウト🙅♀️