行政法の重要論点「公物」を完全整理|公用物・公共用物の違いまで解説
行政法の中でも「公物」は、用語が似ていて混同しやすいわりに、理解すると一気に得点源になる分野です。
この記事では、行政書士試験対策として
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公物の意義
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公物の分類(公用物/公共用物・自然公物/人工公物)
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公物の成立と消滅
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公物の使用関係
を最初から体系的に整理します。
1.公物の意義(公物とは何か)
公物とは、
👉 国または地方公共団体が、公共の目的のために使用・管理している物
をいいます。
ポイントは次の3点です。
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管理主体が 国・地方公共団体
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公共の用に供されていること
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私人の自由な処分に委ねられていないこと
📌 例
道路、河川、公園、庁舎、学校、港湾 など
※ 「公的主体が所有している」だけでなく、
実際に公共の用に供されているかが重要です。
2.公物の分類① ― 公用物と公共用物
(1)公用物
公用物とは、
👉 行政主体自身がその事務を行うために使用する公物です。
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行政内部で使用される
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一般公衆の自由使用は予定されていない
📌 具体例
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官公庁の庁舎
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警察署
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公立学校
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公立病院
🔑 判断基準:
誰が使うか(行政主体か)
(2)公共用物
公共用物とは、
👉 一般公衆の利用に供される公物です。
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国民・住民の共同利用
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原則として自由使用が認められる
📌 具体例
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道路
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河川
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公園
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港湾
🔑 判断基準:
一般公衆が使うか
▶ 公用物と公共用物の整理
| 区分 | 利用主体 | 具体例 |
|---|---|---|
| 公用物 | 行政主体 | 庁舎・学校 |
| 公共用物 | 一般公衆 | 道路・公園 |
3.公物の分類② ― 自然公物と人工公物
(1)自然公物
自然公物とは、
👉 自然の状態のまま存在する公物です。
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人為的に作られていない
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自然的存在そのもの
📌 具体例
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河川
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海
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湖沼
(2)人工公物
人工公物とは、
👉 人為的に作られた公物です。
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建設・造成などの設置行為によって成立
📌 具体例
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道路
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橋
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ダム
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公園
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庁舎
※「人口公物」ではなく人工公物なので注意。
▶ 分類軸の違い(重要)
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公用物/公共用物:
👉 誰が使うか -
自然公物/人工公物:
👉 どのようにできたか
📌 例
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道路:公共用物 × 人工公物
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河川:公共用物 × 自然公物
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庁舎:公用物 × 人工公物
4.公物の成立と消滅
(1)公物の成立
公物は、
👉 事実として公共の用に供されること
によって成立します。
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登記などの形式は不要
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実態が重視される
📌 例
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道路として供用開始 → 公物成立
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公園として開放 → 公物成立
(2)公物の消滅(用途廃止)
公物は、
👉 公共の用に供されなくなったときに消滅します。
これを 用途廃止 といいます。
📌 例
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廃道となった道路
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閉鎖された学校
用途廃止後は、
👉 私法上の普通の財産として扱われます。
5.公物の使用関係
(1)自由使用
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一般公衆が
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特別な許可なく
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平等に使用できる
📌 例
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道路を通行する
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公園を散歩する
👉 公共用物では原則として自由使用
(2)特許使用(特別使用)
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本来の用途を超えて
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排他的・独占的に使用する場合
📌 例
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道路に看板を設置
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公園に屋台を出す
👉 **行政庁の特許(許可ではない)**が必要
▶ 許可と特許の違い(頻出)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 許可 | 一般的禁止の解除 |
| 特許 | 新たな権利の設定 |
👉 公物使用は特許がキーワード。
6.公物と私法の関係
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公物は原則として
👉 私法の対象にならない -
売買・取得時効は原則不可
ただし、
👉 用途廃止後は私法の世界へ移行する。
7.まとめ
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公物=「公共の用」に供されている物
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分類は2軸で整理
👉 公用物/公共用物
👉 自然公物/人工公物 -
成立・消滅は実態重視
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使用関係は
👉 自由使用/特許使用