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【憲法】国会の組織・活動・議員の特権をわかりやすく解説

憲法:国会について総まとめ

(組織/活動/議員の自立性/国政調査権/議員の地位・特権)


1️⃣ 国会の組織(憲法41〜42条)

憲法41条

国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である。

👉 行政書士試験の超頻出ワード

  • 「最高機関」=政治的美称(法的優位ではない)

  • 「唯一の立法機関」=立法形式は国会だけが可能(政令等は「法律の委任」による)

憲法42条

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

👉 二院制の根拠条文。


2️⃣ 国会の活動(憲法43〜56条)

憲法43条:議員の選挙

両議院は全国民を代表し、選挙された議員で組織。

👉 「全国民代表」=選挙区代表ではなく、国民全体の利益を代表。


憲法45条・46条:任期

  • 衆議院:4年(ただし解散あり)

  • 参議院:6年、3年ごとに半数改選


憲法52条:常会

毎年1回召集

憲法53条:臨時会

内閣が必要と認めるとき/議員の1/4が要求したとき召集義務

👉 行政書士試験で「召集義務」「裁量なし」がポイント。


憲法54条:特別会・参議院緊急集会

  • 衆議院解散後の総選挙後 → 特別会を召集

  • 解散中に緊急の必要がある場合 → 参議院緊急集会


憲法55条

両議院は各議員の資格争訟を裁判する。
議員の除名には 出席議員の3分の2以上 の議決。


憲法56条:表決

総議員の3分の1以上の出席で議事を開き、出席議員の過半数で議決

👉 行政書士で頻出:

  • 過半数=単純多数

  • 「総議員の3分の1=定足数」


3️⃣ 議員の自立性に関する規定

(院内の独自のルール運用・議院の自律権)

憲法58条

各議院は議事手続・内部規律を定め、院内の秩序を保つ。

👉 「議院自律権」

  • 議院規則制定権

  • 懲罰権

  • 議長選任などの内部組織


4️⃣ 国政調査権行政書士超重要)

憲法62条

両議院は、国政に関する調査を行い、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求できる。

👉 ポイント

  • 行政・司法にも及ぶ

  • 個別事案の捜査には踏み込めない(立法目的との関係で限界あり)

  • 国政調査権は「議院の権能」であり、委員会も使える

  • 証人喚問に正当理由なく応じないと罰則あり(国会法)


5️⃣ 国会議員の地位(憲法43・49・51条ほか)

憲法43条

全国民代表

憲法49条

議員は相当額の歳費を受ける。

👉 歳費法により支給。
行政書士で「憲法上に根拠がある」点が出る。

憲法51条

表決に関して院外で責任を問われない(免責特権)

👉 行政書士でガチ出る

  • 院内での演説・討論は民事・刑事責任なし

  • ただし院内規律(懲罰)は受ける

  • 永久的免責(議員辞職後でも保護)


6️⃣ 国会議員の特権(憲法49〜51条)

司法試験でも行政書士でも超頻出。


✦ ① 免責特権(憲法51条)

院内活動に基づく責任を院外で問われない。


✦ ② 不逮捕特権憲法50条)

会期中は議院の許諾なく逮捕されない(現行犯逮捕は例外)
会期前に逮捕された場合は ⇒ 議院の要求で釈放。

👉 超重要ポイント

  • 対象:身柄拘束を伴う逮捕・勾留

  • 現行犯逮捕はOK

  • 許諾=議院の議決が必要


✦ ③ 歳費特権(憲法49条)

> 国庫から相当額の歳費を受ける


7️⃣ 国会と法律(憲法59・60・61・73条など)

憲法59条:法律案の議決

参議院が否決 → 衆議院で3分の2以上で再可決 → 法律成立
参議院が60日以内に議決しない → 衆議院の議決が国会の議決に

憲法60条:予算

予算は 先に衆議院で審議する(先議権)
不一致の場合は両院協議会 → 不成立なら衆議院の議決優先

憲法61条:条約の承認

条約承認は法律案に準ずる(衆議院優越あり)


🔥まとめ

分類 条文 要点
国会の地位 41条 最高機関(美称)/唯一の立法機関
組織 42条 二院制
議員の代表性 43条 全国民代表
任期 45・46条 衆4/参6(半数改選)
会期 52–54条 常会・臨時会・特別会・緊急集会
定足数 56条 3分の1で議事、過半数で議決
自律権 58条 規則制定・懲罰
国政調査権 62条 証人喚問・資料提出要求
特権 49–51条 歳費・不逮捕・免責
衆院優越 59–61条 法律案/予算/条約承認