【憲法】国会の組織・活動・議員の特権をわかりやすく解説

憲法:国会について総まとめ
(組織/活動/議員の自立性/国政調査権/議員の地位・特権)
1️⃣ 国会の組織(憲法41〜42条)
■ 憲法41条
国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である。
👉 行政書士試験の超頻出ワード
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「最高機関」=政治的美称(法的優位ではない)
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「唯一の立法機関」=立法形式は国会だけが可能(政令等は「法律の委任」による)
■ 憲法42条
👉 二院制の根拠条文。
2️⃣ 国会の活動(憲法43〜56条)
■ 憲法43条:議員の選挙
両議院は全国民を代表し、選挙された議員で組織。
👉 「全国民代表」=選挙区代表ではなく、国民全体の利益を代表。
■ 憲法45条・46条:任期
■ 憲法52条:常会
毎年1回召集
■ 憲法53条:臨時会
内閣が必要と認めるとき/議員の1/4が要求したとき召集義務
👉 行政書士試験で「召集義務」「裁量なし」がポイント。
■ 憲法54条:特別会・参議院緊急集会
■ 憲法55条
両議院は各議員の資格争訟を裁判する。
議員の除名には 出席議員の3分の2以上 の議決。
■ 憲法56条:表決
総議員の3分の1以上の出席で議事を開き、出席議員の過半数で議決
👉 行政書士で頻出:
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過半数=単純多数
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「総議員の3分の1=定足数」
3️⃣ 議員の自立性に関する規定
(院内の独自のルール運用・議院の自律権)
■ 憲法58条
各議院は議事手続・内部規律を定め、院内の秩序を保つ。
👉 「議院自律権」
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議院規則制定権
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懲罰権
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議長選任などの内部組織
4️⃣ 国政調査権(行政書士超重要)
■ 憲法62条
両議院は、国政に関する調査を行い、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求できる。
👉 ポイント
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行政・司法にも及ぶ
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個別事案の捜査には踏み込めない(立法目的との関係で限界あり)
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国政調査権は「議院の権能」であり、委員会も使える
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証人喚問に正当理由なく応じないと罰則あり(国会法)
5️⃣ 国会議員の地位(憲法43・49・51条ほか)
■ 憲法43条
全国民代表
■ 憲法49条
議員は相当額の歳費を受ける。
👉 歳費法により支給。
行政書士で「憲法上に根拠がある」点が出る。
■ 憲法51条
表決に関して院外で責任を問われない(免責特権)
👉 行政書士でガチ出る
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院内での演説・討論は民事・刑事責任なし
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ただし院内規律(懲罰)は受ける
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永久的免責(議員辞職後でも保護)
6️⃣ 国会議員の特権(憲法49〜51条)
司法試験でも行政書士でも超頻出。
✦ ① 免責特権(憲法51条)
院内活動に基づく責任を院外で問われない。
✦ ② 不逮捕特権(憲法50条)
会期中は議院の許諾なく逮捕されない(現行犯逮捕は例外)
会期前に逮捕された場合は ⇒ 議院の要求で釈放。
👉 超重要ポイント
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対象:身柄拘束を伴う逮捕・勾留
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現行犯逮捕はOK
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許諾=議院の議決が必要
✦ ③ 歳費特権(憲法49条)
> 国庫から相当額の歳費を受ける
7️⃣ 国会と法律(憲法59・60・61・73条など)
■ 憲法59条:法律案の議決
参議院が否決 → 衆議院で3分の2以上で再可決 → 法律成立
参議院が60日以内に議決しない → 衆議院の議決が国会の議決に
■ 憲法60条:予算
■ 憲法61条:条約の承認
条約承認は法律案に準ずる(衆議院優越あり)