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【憲法判例】京都府学連事件(最大判昭和44年12月24日)とは?―公安警察の撮影行為は違法か?

🏛️ 事件の概要

1962年6月21日、文部大臣による大学管理制度改革(学長選任権や監督権の強化)に反対するデモが、**京都府学生自治会連合(京都府学連)**によって行われました。

このデモは京都市公安条例に基づく許可を得て行われ、公安委員会は以下の条件を付していました。

  • 行進隊列は4列縦隊とすること

  • 車道の東側端を進行すること

しかし、現場では誘導ミスにより一時的に列が乱れ、デモ隊が車道中央付近を進行する事態に。
この様子を確認するため、京都府警の巡査が歩道からデモ隊を写真撮影しました。

被告人(立命館大学法学部の学生)はそれを見て、

「どこのカメラマンか!」
と抗議するも無視されたため、憤慨して旗竿で巡査のあごを突き、全治1週間の傷害を負わせました。

被告人は公務執行妨害罪・傷害罪で起訴され、
「警察官の撮影は違法捜査だから公務執行妨害は成立しない」と主張しました。


⚖️ 争点

👉 巡査による撮影行為は、個人の**肖像権(憲法13条)**を侵害する違法な職務行為ではないか?
👉 もし違法であれば、「公務」ではないため公務執行妨害罪は成立しないのではないか?


🧑‍⚖️ 最高裁の判断(最大判昭44年12月24日)

最高裁は次のように述べました👇

「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する。
これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が正当な理由もないのに個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されない。」

ただし続けて、

「現に犯罪が行われ、または行われた直後であり、
証拠保全の必要性・緊急性があり、
かつ撮影方法が一般的に許容される限度を超えない相当なものである場合には、
被撮影者の同意や裁判官の令状がなくても、警察官の撮影は許される。」

と述べ、必要・緊急・相当性があれば撮影は適法としました。

👉 本件では、

  • 公安委員会の許可条件違反が生じていた

  • 秩序維持・証拠保全目的であり、思想監視ではない

と判断し、巡査の撮影は適法な公務執行行為とされ、
被告人の行為に公務執行妨害罪が成立するとされました。


📍 判決の要点まとめ

項目 内容
事件名 京都府学連事件
裁判年月日 昭和44年12月24日(最大判
主な争点 警察官による個人の容ぼう・姿態の撮影の適法性
憲法上の論点 憲法13条(個人の尊重・幸福追求権)に基づく「肖像権」
判断 無断撮影は原則違法だが、必要・緊急・相当な場合は許容される
結果 本件撮影は適法 → 公務執行妨害罪成立(有罪)

🧠 意義とポイント

  • 憲法13条に基づき、「みだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由」=肖像権を初めて明確に認めた判例

  • ただし、公共の安全確保・証拠保全などの必要性が高い場合には、本人の同意なしでも撮影を許容。

  • 以後、プライバシー・防犯カメラ・報道の自由などの議論で頻繁に引用される重要判例


📜 関連条文

憲法第13条(個人の尊重・幸福追求権)
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

刑法第95条(公務執行妨害罪)
公務員が職務を執行するに当たり、これを暴行または脅迫した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


💬 まとめ

京都府学連事件」は、警察官による撮影行為が**肖像権(憲法13条)**に抵触するかが争われた事件。

最高裁は、

「無断撮影は原則として許されない」
としつつ、
「犯罪捜査・秩序維持などの必要・緊急・相当な場合には例外的に認められる」
と判断しました。

結果として、巡査の撮影は適法な公務執行とされ、被告人の公務執行妨害罪が認められました。

この判例は、日本で「肖像権」を初めて明確に認めた重要な判断として位置づけられています。